自分の土地を掘削する際の注意

自分の敷地内だからと言って、無条件に穴を掘ったり、排水溝を設置したりすることは禁止されています。
例えば
① 井戸を掘る場合、境界線から2m以上、池を掘る場合、境界線から1m以上の距離を保つ必要があります。
  (民法第237条1項)

また
② 溝・堀を掘る場合、境界線からその深さの1/2以上の距離を保つ必要があります。
  (民法第237条2項)

この仕事をしていると、実際には隣地の井戸や側溝が、境界付近に設置されていることが時々見受けられます。